赤枠でこんなのが表示されるとビビります。
これについて、色々と調べながら解決できたので、本記事にて共有したいと思います。
何故シンガポールの税務情報を提出する必要があるのか?
どうやらGoogleアドセンスを通じて、シンガポールからの収益も受け取っているから提出が必要となるようです。
源泉徴収としては基本的に日本に税金を納めますが、シンガポールからも収益を受け取っている場合、支払われた国でも税務手続きが必要です。
そうなると日本とシンガポールに税金を納める形となり、二重課税となってしまいます。
なので、シンガポールに住んでないよ(非居住者)の設定をすることでシンガポールからの課税は無くなるという仕組みです。
結論、「日本に住んでることを証明するから、シンガポールによる課税は無しにするため」にこの作業が必要となります。
※やらないとアドセンスの収益からシンガポールの課税分が徴収される可能性が0ではないかと
シンガポールの税務情報を提出するやり方
前提として、税務署から居住証明書を取得する必要があります。
税務署と聞くとちょっとやな感じはしますが、最寄りの税務署に行くか、郵送でも居住証明書は取得できます。
ここら辺も合わせて解説していくので、一緒に進めていきましょう!
①「シンガポールの税務情報」をクリック
Googleアドセンスにログインし、左メニューにある「お支払い情報」をクリックすると、「シンガポールの税務情報」があります。
こちらをクリックすると、「税務情報の管理」のリンクが出てきます。
「税務情報の管理」のリンクをクリックすると、「税務情報の追加」が出てくるのでクリックします。
②居住証明書を取得する
「税務情報の追加」をクリックすると、フォーム画面が出てきます。
ここで居住証明書が必要となるため、税務署から取得しましょう。
居住証明書を取得するには、国税庁が公開している資料の作成が必要となります。
居住証明書交付請求書の書き方は、まつしま税理士事務所のページに詳しい書き方が載っているので、参考になると思います。
居住証明書交付請求書を作成した後は、税務署へ来所するか郵送で送ってもらうかを選べます。
平日お仕事のある方や、税務署が遠い方は少し時間はかかりますが郵送の方が楽です。
筆者も郵送で送ってもらいましたが、大体1週間程度で届きました。
居住者証明書の交付請求を行う場合は、所轄の税務署(管理運営部門)に①居住者証明書(2部)、および②(居住者証明書の)交付請求書を(郵送または来署により)提出してください。
なお、①または②が外国語で作成されている場合は、併せて③その和訳を提出してください。
※ 代理人が請求する場合は、代理の権限を有することを証明した任意の書類を添付してください。
※ 来署される場合は、ご本人であることが確認できる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、国または地方公共団体の機関が発行した顔写真付きの身分・資格証明書等)をお持ちください。
※ 郵送で請求される場合は、封筒の表面に「居住者証明請求在中」と記載していただいた上で、所要の切手を貼った返信用封筒を同封して送付してください。
郵送の場合、返信用封筒+切手を同封して送付する必要があります。
実は切手を貼り忘れて税務署から電話が来ました(汗)
居住証明書が届いたら、先ほどのフォームから回答をしましょう。
③フォーム回答をする
フォームは基本的に選択式です。
筆者の場合、以下のように回答しています。
Q.業種をお知らせください。
A.個人の運営者
Q.シンガポールに恒久的施設を所有していますか?
A.いいえ
恒久的施設とは?
恒久的施設とは事業を行う場所を指します。
日本でブログ運営をしている場合、「いいえ」が該当します。
Q.海外ベンダー登録制度に基づいて、シンガポールの物品サービス税(GST)に登録されていますか?
A.いいえ
シンガポールの物品サービス税に登録されていない場合、「いいえ」が該当します。
Q.免税対象となっていますか?
A.はい
日本に免税制度があるため、「はい」が該当します。
Q.税法上の居住地
A.日本
このサイトを見ている人は恐らく日本が居住地かと思いますので、「日本」が該当します。
Q.居住者証明
A.税務署から取得した居住証明書をアップロード
電子化するのが面倒であれば、スマホから写真を撮ってアップロードするのが楽です。
筆者はこのやり方でアップロードしています。
フォーム回答を一通り終えると、「お客様の税務情報が承認されました」と出ます。
この後は審査が入りますが、自分の場合2日程で審査が完了しています。
~2日後~
無事、税法上の居住地とシンガポールの税務情報が承認済みとなりました。
以上がGoogleアドセンスで「シンガポールの税務情報をご提出ください」が出た時の対処法となります。
税務署から書類を取り寄せるのは手間ですが、やっておいて損はないので早めに対応しておきましょう!